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No.141令和6年度定額減税の実務

2024.02.01

令和6年度定額減税の実務

令和6年度税制改正において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一次的な措置として、1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税」が実施される予定です。

まず、減税の対象となる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
本人のほか、居住者である同一生計配偶者または扶養親族も対象となりますので、例えば、配偶者、子1人の3人家族の場合、合計で12万円の減税となります。

 <定額減税の実施方法>
「所得税」(1人あたり3万円)
○給与所得者の場合:令和6年6月以降に支払われる給与等(賞与を含み、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)の源泉所得税の額から控除されます。控除しきれない場合は、以後の給与等から順次控除されます。
なお、扶養親族の人数が異動した場合は年末調整により精算します。

○公的年金等の受給者の場合:令和6年6月以降に支払われる公的年金等(確定給付企業年金法による年金等を除きます。)の源泉所得税の額から控除されます。控除しきれない場合は、以後の公的年金等から順次控除されます。
なお、扶養親族の人数が異動した場合は確定申告により精算します。

○事業所得者の場合:令和6年分の確定申告において控除します。ただし、予定納税の対象となる方については、予定納税額から本人分(3万円)が控除されます。また、予定納税額の減額申請をすることにより、同一生計配偶者等の分についても控除を受けることができます。

「個人住民税」(1人あたり1万円)
○給与所得に係る特別徴収の場合:令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の年税額を令和6年7月~令和7年5月の11か月で均した税額が徴収されます。

○公的年金等に係る特別徴収の場合:定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、以後の公的年金等から順次控除されます。
ただし、令和6年度分から初めて公的年金等に係る特別徴収をされる場合は、令和6年6、8月分は以下の普通徴収による控除がされ、控除しきれない場合には、上記の10月分の特別徴収税額から順次控除されます。

○普通徴収の場合:定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除されます。

上記が令和6年度定額減税の概要と実務ですが、給与所得と事業所得の両方があって二重に控除された場合の精算など、諸手続き等の詳細については随時国税庁ホームページに掲載される予定です。

なお、1人あたり4万円の減税を受けきれない方については、減税しきれなかった金額を千円未満切上した金額が自治体から給付されます。

今年の6月以降は定額減税の実施により、給与や年金の手取り額が変動すると思われますので、給与明細の確認を忘れないようにしましょう。